夫婦が離婚すると、改姓した側(妻または夫)は原則として旧姓に戻りますが、子どもの名字は何も手続きしなければ変更されません。親子の名字が同じでなければ同じ戸籍には入れませんので、子どもの戸籍も結婚中の「改正しなかった側」に残ります。
母親が親権者となり旧姓に戻った場合、子どもの名字は父親と同じままになりますので、母親と同じ戸籍に入れたい場合は、まず「子の氏の変更許可」を家庭裁判所に申し立て、名字を同じにしてから、役所に届出をすれば母親と同じ戸籍に入れられます。
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のじま行政書士事務所
行政書士 野嶌 孝文(のじま たかふみ)
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