離婚すれば原則として旧姓に戻りますが、離婚後もそのまま使いたいときは、離婚から3か月以内に役所に届出をすれば、結婚していたときの姓をそのまま名乗り続ける「婚氏続称」も可能です。
婚氏続称したい場合でも、夫の戸籍は出なければなりません。
そのため、婚氏続称の場合には、妻1人だけの新しい戸籍を作る必要があります。
子供の名字は、離婚しても変わりません。子供の名字を変えるには、子供の住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出します。
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のじま行政書士事務所
行政書士 野嶌 孝文(のじま たかふみ)
〒192-0051
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