過去に支払われるべき婚姻費用(生活費)が未払いとなっている部分があるケースについて、婚姻費用が支払われないと、支払いを受ける配偶者は、借金や親族からの援助によって婚姻費用を賄うことになるため、離婚の際に清算されないと、当事者間の公平を欠きます。
そこで、過去の婚姻費用は、財産分与の額・方法を定める際に、「一切の事情」に含まれるものとして考慮され、財産分与の手続きの中で勘案されることになっています。
つまり、未払いとなっている過去の婚姻費用については、財産分与で請求することができます。この場合、婚姻費用分担の審判で、未払婚姻費用の存在とその額を確定しておく事になります。
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のじま行政書士事務所
行政書士 野嶌 孝文(のじま たかふみ)
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