婚姻費用とは、夫婦が互いに分担すべき生活費のことです。
具体的には、下記の費用のことです。
■居住費
■生活費
■子どもの生活費・学費
婚姻費用は、法律上婚姻関係にある夫婦で分担する家族の生活費のことをいいます。 婚姻関係にあれば、法律上互いに生活を助け合う義務(扶養義務)があります。
扶養義務は、同居中のみならず別居中であっても、婚姻費用として生活費を分担しなければなりませんので、生活費が相手からもらえないときは、家庭裁判所に「婚姻費用の分担」の調停を申し立てることができます。
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のじま行政書士事務所
行政書士 野嶌 孝文(のじま たかふみ)
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