調停、審判で決まった面接交渉を、実施されない場合に、非監護親として取るべき法的手段には、以下のものがあります。
(1)履行勧告の申立て
家庭裁判所の書記官等が相手方に調停で決まった内容を履行するように勧告をします。しかし、それでも監護親が面接交渉を実施しない場合には、それ以上の強制力はありません。
(2)再度の面接交渉の調停申立て
特に双方の親や子の環境が変化した場合に、面接交渉の頻度や内容について、再度調停で協議をするものです。しかし、再度の調停でも監護親が理由をつけて面接交渉を拒否する場合もかなりあります。
(3)間接強制の申立て(調停、審判の内容によって)
間接強制の申立ては、調停、審判で、面接交渉の日時又は頻度、各面接交渉時間の長さ、子の引渡し方法等、監護親がすべき給付の内容が特定されていなければなりません。しかし、通常の調停、審判では、面接交渉の柔軟性を考えて、そこまで特定されていないことが多いです。
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のじま行政書士事務所
行政書士 野嶌 孝文(のじま たかふみ)
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