別居中でも子どもと面会することは可能で、一部例外を除き、子の親であれば誰でも行使できる権利です。
特別に配慮すべき事情がなければ、原則として子を養育・監護している側がこれを拒否することはできない仕組みになっています。
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のじま行政書士事務所
行政書士 野嶌 孝文(のじま たかふみ)
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