面接交渉は、夫婦の話合いで、子供の福祉・利益を害しないことを前提に方法やルールを決めます。
具体的には、以下のような内容を決めます。
・面接交渉の頻度→例えば「月に2回」、「年に何回」など
・1回あたりの面会時間
・面接交渉の場所
・宿泊の可否や頻度
・旅行の可否
・電話や手紙のやり取りをするかどうか
・誕生日プレゼントなどを贈って良いか
・運動会などのイベントに参加して良いのか
・祖父母との面会を認めるかどうか
・元夫婦のお互いの連絡方法
・都合が悪くなったときの緊急連絡方法
・子どもの受け渡し場所、方法
・遠方に居住している場合などの交通費の負担
上記のようなことを極力詳細に取り決めておけば、離婚後に話し合わなければならない点を減らすことができます。
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のじま行政書士事務所
行政書士 野嶌 孝文(のじま たかふみ)
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