どちらが子どもの親権者となるかは、まず夫婦間の話し合いで決めますが、話し合いで
親権者が決まらない場合は、家庭裁判所へ夫婦関係調整の調停(離婚調停)の申し立てを
行うことになり、その中で親権者を決めます。
そして、調停でも話し合いがまとまらなければ、離婚訴訟へと移行します。
裁判では、子どもの年齢や発達程度に応じて、その意思を把握し、その他様々な事情(健康状態、精神状態、経済状態、性格、生活態度、居住環境、教育環境、愛情の度合いなど)も考慮した上で、「子どもの福祉や利益」を基準として、家庭裁判所がどちらかを親権者と定める判断を行います。
親権を決める上で最も重要なことは、子どもの福祉や利益が守られることです。
そのため、子どもが様々なことを自分で判断できる年齢と解される15歳に達していれば、裁判所は子ども本人の意向を必ず聴取し、子どもの意思が最大限に尊重される判断を下します。
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のじま行政書士事務所
行政書士 野嶌 孝文(のじま たかふみ)
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