慰謝料を請求する方に離婚原因(有責行為)がある場合はもちろん「ダメ」です。
慰謝料の請求ができるケースとしては、DV、夫婦の協力義務違反、通常の性行為の拒否、過度の飲酒、ギャンブルでの浪費、異常な性行為の強要などがあげられます。
また、過度の飲酒、ギャンブルでの浪費、異常な性行為の強要なども慰謝料の請求ができると考えられます。
一方、離婚理由としてもっとも多い【性格の不一致】は、余程のことがない限り有責性の判断が難しいため、慰謝料の対象にはなりません。
また、親族との関係不和、宗教上の問題なども、慰謝料の対象にはなりません。
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のじま行政書士事務所
行政書士 野嶌 孝文(のじま たかふみ)
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