離婚の際の「慰謝料」とは、離婚によって被る精神的苦痛に対して支払われるお金のことで、大きく次の2つに分類されます。
(1)浮気や暴力など離婚に至った原因行為から生じる精神的な苦痛に対するもの
(2)離婚すること自体による精神的苦痛に対するもの
(1)に基づく慰謝料が認められる典型例は、次のような場合です。
■浮気・不倫(不貞行為)
■暴力
■婚姻生活の維持への不協力
■性交渉の不存在
慰謝料は、離婚のときから3年で時効になります。
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のじま行政書士事務所
行政書士 野嶌 孝文(のじま たかふみ)
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