財産分与は離婚後であっても請求可能です。
当事者の協議によって決めることができないようなケースは、離婚が成立した日から2年以内であれば裁判所に申立をすることができます。
*******************
のじま行政書士事務所
行政書士 野嶌 孝文(のじま たかふみ)
〒192-0051
東京都八王子市元本郷町4-4-24
TEL:042-686-0323
携帯:090-6039-4817
e-mail:info@nojima-gyosei.jp
URL:https://sanpai.nojima-gyosei.jp/
http://souzokusoudan-center.com/
*******************
コメントをお書きください