Q30 「へそくり」は共有財産?

婚姻期間中に貯めた「へそくり」は、相手が知らないだけであって、夫婦共同の財産となります。 財産分与を行なうときには、「へそくり」も含めて計算します。

もし、当事者間で財産分与を話し合うときに、一方が「へそくり」の存在を隠していて、それが後日見つかったときは、その「へそくり」について当事者間で配分をして清算します。

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