婚姻期間中に貯めた「へそくり」は、相手が知らないだけであって、夫婦共同の財産となります。 財産分与を行なうときには、「へそくり」も含めて計算します。
もし、当事者間で財産分与を話し合うときに、一方が「へそくり」の存在を隠していて、それが後日見つかったときは、その「へそくり」について当事者間で配分をして清算します。
*******************
のじま行政書士事務所
行政書士 野嶌 孝文(のじま たかふみ)
〒192-0051
東京都八王子市元本郷町4-4-24
TEL:042-686-0323
携帯:090-6039-4817
e-mail:info@nojima-gyosei.jp
URL:https://sanpai.nojima-gyosei.jp/
http://souzokusoudan-center.com/
*******************
コメントをお書きください