離婚により相手方から財産分与を受ける場合、贈与税は原則としてかかりません。財産分与は、相手方から贈与を受けた(ただでもらった)ものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のために給付を受けたものと考えられるからです。
もっとも、分与された財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額に対して、多過ぎる場合は贈与税がかかります。
そのほか、不動産を受け取った場合には登録免許税・不動産所得税・固定資産税等がかかります。
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のじま行政書士事務所
行政書士 野嶌 孝文(のじま たかふみ)
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