財産分与の対象となる財産の具体的な評価方法については、法律による明確な判断基準はありませんが、当事者双方の納得できるような客観的にみて合理的な方法で評価されるべきとされています。
⑴ 不動産
■売却する場合:不動産を売却する場合には、複数の不動産会社に査定をしてもらい、売却予定価額を基準として評価額を決めます。
■一方の配偶者が居住を続ける場合:一方の配偶者が居住を続ける場合には、固定資産評価額、複数の不動産の査定額の平均、路線価、公示価格、不動産鑑定などの方法により評価します。
⑵預貯金
別居時の残高を基準として評価します。
⑶自動車
中古車買い取り業者の査定などを基準として評価します。
⑷株式
■上場株式:上場株式については市場価格を基準とします。日本経済新聞等を参照して確定します。
■非上場株式:会社法において認められている株式買取請求における価格算定等に利用される財産評価基本通達を参考にしたり、公認会計士等の専門家による鑑定などを利用して評価します。
⑸生命保険
別居時の解約返戻金を基準として評価します。
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のじま行政書士事務所
行政書士 野嶌 孝文(のじま たかふみ)
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