財産分与について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、財産分与を求めることができます。
ただし、離婚から2年経った後は、財産分与を求めることはできません。
これは民法の条文が根拠となりますが、法律が2年間という期限を設けた趣旨は、離婚後、何年も経過した後に財産分与を請求されると、請求される側は既に財産を処分しているようなケースもあり、このような不安定な状態を解消するために、一定の期間を設けています。
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のじま行政書士事務所
行政書士 野嶌 孝文(のじま たかふみ)
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