Q23 財産分与ってどんな意味?

財産分与とは、夫婦が婚姻中に築いた財産を、離婚の際に分配する制度で、以下の3つに分けられます。

 

(1)清算的財産分与

夫婦が共同生活中に形成した財産(実質的な夫婦の共有財産)は、離婚時には清算することになります。主として、この清算的財産分与が財産分与の中心となります。

当事者の主張が異なることで争いが生じるのも、この清算的財産分与が問題となるケースが多いようです。

 

(2)扶養的財産分与

離婚により、生活が苦しくなってしまう配偶者に対してなされる財産分与です。例えば、専業主婦が離婚により経済的に弱い立場に置かれる場合は、離婚後からある程度の収入を得る時点まで、その生計を補助するという扶養目的の財産分与のことをいいますすべてのケースで認められるものではなく、請求する側の配偶者に扶養の必要があり、請求される側の配偶者に扶養する能力があることが必要です。

 

(3)慰謝料的財産分与

 

相手方の不貞行為などによって離婚に至った場合には、精神的苦痛を償うための慰謝料を相手に請求することができます。慰謝料は、財産分与とは別に請求することができますが、財産分与の中に慰謝料的性質含めて請求することも可能です。

 

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