病気は有責性とは関係なく、基本的には認められないようです。ケースバイケースで認められています。
では、うつ病は法律上離婚原因として認められているのでしょうか?
民法では、「回復しがたい精神病」がある場合に離婚を認めていますが、うつ病が「回復しがたい精神病」に該当するか、が論点です。
「回復しがたい精神病」とは、「将来にわたって回復する見込みがないほど強度な精神病」とされています。例えば、重度な統合失調症や躁うつ病、偏執病や若年性認知症などのケースで離婚が認められた事例があります。
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のじま行政書士事務所
行政書士 野嶌 孝文(のじま たかふみ)
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