離婚の原因として、「宗教活動による夫婦関係の悪化」が理由になるのどうかが問題になりますが、離婚できる場合もあります。宗教観があまりにも違い、夫婦関係が破綻状態の場合です。
原則として、憲法で保障されている宗教活動自体が離婚の原因にはならないと考えられますが、宗教活動から起きている家庭への影響の深刻度と夫婦の婚姻破綻が起きたことで、結果的に離婚原因になることがあります。
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のじま行政書士事務所
行政書士 野嶌 孝文(のじま たかふみ)
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