「性格の不一致」とは、離婚理由の中で最も多い離婚理由で、「性格が合わない」「一緒にいるのが苦痛」など、その内容は様々です。
法律上は、性格の不一致を理由とした離婚は認められてはいないものの、生活観・人生観の違い、自己中心的な性格、わがままな性格などにより、婚姻関係がすでに破綻していて、将来に渡って修復の可能性がないという事実があれば、離婚が認められることがあります。
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のじま行政書士事務所
行政書士 野嶌 孝文(のじま たかふみ)
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