民法上、離婚原因は以下のように定められています(民法770条1項)。
(1)不貞、(2)悪意の遺棄、(3)3年以上の生死不明、(4)回復しがたい精神病、
(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由です。
単なる飲酒好きやアルコール依存だけでは離婚理由が認められない可能性が高いです。
ただし、働かずに飲酒ばかりしている、飲酒の上で暴力を振るう、夫(妻)のアルコー
ル依存が原因で夫婦仲が悪化しているなど、これ以上婚姻関係を継続していくことが困
難になるほど夫婦関係が破綻しているなら、離婚が認められる可能性があります。
コメントをお書きください