離婚調停の申立てをすると家庭裁判所から連絡があり、第一回目の日程調整を行います。そこで第一回調停期日が決定され、申立先の家庭裁判所から夫婦それぞれ宛に呼出状が郵送されます。
申立て後およそ2週間で期日通知書が届くのが一般的です。また調停申立てから第一回の調停まではおよそ1ヶ月の期間があります。この期間は、申立先の家庭裁判所が取り扱っている離婚案件の数が多ければ遅れることも多いです。
当日は調停委員2名(通常は男女各1名)と裁判官(又は家事調停官)が調停を進めていきます。
その際に、離婚調停にいたった経緯などを30分ほど事情を聞かれますので、予めメモしてまとめておいた方がよいでしょう。
以下の5つの質問はよく聞かれますので、参考に記します。
・離婚を決めた理由
・婚姻生活の現状
・復縁の可能性はないのか
・財産分与・親権・慰謝料について
・今後の生活について など
この事情聴取が相手側にも行われ、それぞれの主張の説明と質疑があります。
全体の所要時間は約2〜3時間ほどで、夫婦が顔を合わさずに調停が行われます。
一般的に離婚調停の話し合いが1回で成立することはなかなかありません。その場合は、二回目の調停期日が設定されます(約1ヶ月後)。
二回目以降も話がまとまらない場合は、1ヶ月~1ヵ月半に1回のペースで続けられます。
一般的に離婚調停にかかる期間は約半年と言われています。
そして双方の合意ができるとその内容が調停調書という書面になります。
これで離婚成立となりますので、調停成立後、10日以内に調停調書とともに離婚届を役所に提出します。
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