離婚について夫婦間の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
申立人は夫又は妻になります。
申し立てる裁判所は相手の住所地を管轄する家庭裁判所か又は当事者の合意で定めた家庭裁判所となります。
申立てに必要な費用は、
①収入印紙 1200円
②連絡用の郵便切手(金額は裁判所によって異なるので、申立てされる家庭裁判所へ確認してください)
最低限必要な書類としては、
①調停の申立書とそのコピー 1通ずつ
②夫婦の戸籍謄本 1通
申立書は、裁判所のホームページからダウンロードするか、家庭裁判所でもらえます。
調停手続では、離婚そのものだけでなく,離婚後の子どもの親権者を誰にするか、親権者とならない親と子との面会交流をどうするか、養育費、離婚に際しての財産分与や年金分割の割合、慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。
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