夫婦間で離婚について話し合っても、話がまとまらない(協議が成立しない)場合は、調停、審判、裁判となります。
夫婦間で話がまとまらない場合、まずは家庭裁判所に調停を申し立てます(いきなり裁判はできません)。
調停では、中立的な第三者(調停委員)を交えて話し合いをします。離婚調停では、別々に調停室に入って調停委員と話をすることになり、夫婦間で直接話をすることはありません。
意見・希望を伝えることも、相手への説明・説得も、調停委員を通じて行います。
調停で離婚の合意ができた場合には、その内容を調停調書にして「調停離婚」が成立します。
調停で離婚の合意ができないときは、裁判を提起することになります。
このとき、例外的に特別の事情があるときには、家庭裁判所の審判によって離婚が認められる場合があります(審判離婚)。
また、裁判を提起した後、裁判中に夫婦が離婚に合意したときは、その内容を書面にして「和解離婚」が成立します。
裁判中に和解できず、正当な離婚原因があるときには判決によって離婚が認められます(判決離婚)。
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