Q8 「内縁関係」が破綻したときは?

「内縁関係」とは、婚姻届けを提出していないが、

夫婦同然の共同生活をしている実態のある男女の

ことを言います。

 

近年では「事実婚」と呼ばれることも多くなって

います。

 

内縁は、法律上では準婚関係と認められており、

婚姻する夫婦と類似の法律関係を当てはめます。

 

そのため、内縁の解消に関しても「離婚」に

準じて考えられ、財産分与、慰謝料請求の問題

が起こります。

 

また、内縁の配偶者には相続権が認められません。

 

のじま行政書士事務所

お問合せを受け付けております。

TEL:042-686-0323

お気軽にご相談ください。

行政書士 野嶌 孝文

野嶌 孝文(のじま たかふみ)

 

行政書士

宅地建物取引士

ファイナンシャルプランナー     

 

事務所所在地

東京都八王子市元本郷町3-17-11 (八王子市役所近く)

 

メールでのお問い合わせは24時間受付しています。

 

まずはお気軽にお問い合わせください。

 

対応地域

首都圏近郊:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、山梨県

 

離婚に伴う不動産に関する住宅ローン名義問題のご相談はこちら↓

離婚に伴う不動産に関する住宅ローン名義問題のご相談