「内縁関係」とは、婚姻届けを提出していないが、
夫婦同然の共同生活をしている実態のある男女の
ことを言います。
近年では「事実婚」と呼ばれることも多くなって
います。
内縁は、法律上では準婚関係と認められており、
婚姻する夫婦と類似の法律関係を当てはめます。
そのため、内縁の解消に関しても「離婚」に
準じて考えられ、財産分与、慰謝料請求の問題
が起こります。
また、内縁の配偶者には相続権が認められません。
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のじま行政書士事務所
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野嶌 孝文(のじま たかふみ)
行政書士
宅地建物取引士
ファイナンシャルプランナー
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