あなたがもし身寄りがなく高齢になって,可愛がっているペットがいる場合,自分が死んだ後のペットのことが心配で,あなたの財産をペットに継いでもらいたいと考えていても不思議ではありません。
しかし、ペットは法律上「物」として扱われるため、あなたの財産をペットに相続させることはできません。
仮に親族がいて,「子供がなんとかしてくれる」と思っていても、いざその時にはペット不可のマンション住まいだったり、家族に動物アレルギーの人がいたりと、飼えない状況にあることも少なくありません。
ペットに相続させる問題では、まず、「信頼できる人」を担当者としてつけることが最も重要だと言えます。
行政書士が問題解決のお手伝いをします!
その1.遺言書に明記する
「愛犬ポチの飼育を条件に、○○さんに私の財産をいくら渡す」というような遺言書を作成します。
信頼できる新しい飼い主を事前に決めておくとよいです。行政書士が遺言執行者となり、確実に遺言が実行される手続きやチェックをします。
もし頼んだ人がちゃんとペットのお世話をしない場合,遺言執行者から「ちゃんとお世話してね」と催告します。催告してもダメな場合は,遺言執行者から裁判所に請求して、遺言を取り消してもらいます。
遺言が取り消されると,遺産は元に戻って「人」への相続になってしまうので,そうならないように、次の人に頼むなどの予備的な「仕組み」も整えておきます。
その2.信託契約を結ぶ
ペットの寿命分必要な金額やお金の使用目的を決めて、自分の財産を第三者に託す方法。
財産を託された受託者は,信託財産を,自分の財産と切り離して管理します。
そして,財産を託す受託者や世話をする飼い主がいなくなっても,代わりの人が担当できるように,最初に仕組みを作っておきます。
行政書士が「信託監督人」となって、財産の管理やペットの飼育が適切に行われているかを定期訪問でチェックすることもできます。
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