こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文(のじまたかふみ)です。
未成年の子どもがいる場合の離婚では、「子どもをどちらが引き取るのか?」でもめる原因になります。
父母が協議上の離婚をする場合は、その協議で子どもの「親権者」を定めることになります(民法819条1項)。
離婚届には未成年の子の親権者を記載する欄があり、父か母かを定めなければ離婚は成立しません。
ところで、そもそも「親権」とは何でしょうか?
◯身上監護権 ・・・・・ 子どもの身の回りの世話、しつけ、教育を受けさせる
◯財産管理権 ・・・・・ 子どもが自分名義の財産を持っているとき、あるいは、法律行為をする必要があるときに、子どもに代わって管理する
上記をまとめて、「親権」といいます。
父母が婚姻関係にある間は、子どもの親権は父母二人にありますが、離婚後は父母のいずれかが親権者となり、離婚後も父母が共同して親権を行使することはできません。
離婚届には「親権者」を記入する欄があり、親権者を決めなければ離婚は成立しないのです。
話し合いで親権者が決まらず、調停へと進んでしまうケースもあります。
※親権が問題になるのは、子どもが未成年の場合だけです。すでに成人に達していれば親権者の指定は必要ありません。
「親権」の中には、先に述べた身上監護権が含まれていますが、民法では、親権者とは別に「監護者(監護権者)」を定めることを認めています。(民法766条)
監護者が定められる例はあまり多くありませんが、たとえば、
「父が親権者と決まったものの、父親は海外への出張が多くて子どもの世話や教育がほとんどできない。」
「親権者は父親だが、子どもが乳幼児であるため母親が養育したほうが子どもの世話をする上で都合がいい。」
「話し合いで親権者が決まらず、そのままの状態では子どもの成長に悪影響がある。」
といったような場合には、例外的に父親=親権者、母親=監護権者(もちろん逆もあり)と定めることができます。
なお、「親権者」は父親でも実際に子どもを引き取って養育する「監護者」は母親というようなケースは注意が必要です。
「監護者」は離婚届に記載する必要がなく、後になって父親が「子どもを引き渡せ!」と言ってくる場合があります。
このような場合に備えて、自分が「監護者」であることを証明する書類を作成しておくとよいでしょう。
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