こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文
(のじまたかふみ)です。
離婚の約9割は協議離婚と言われています。
お互いの話し合いで離婚を決め、役所に離婚
届けを出せば離婚が成立しますので、簡単で
すよね。
しかし、離婚にはお金や子供の親権など、決
めておきたい大事なことがあります。
口約束だけで、後で「こんなはずじゃなかった」
と後悔したり。。。
ですので、離婚条件などを明確に取り決め、
それを「離婚協議書」にしておくことは、
とても重要です。
でも、財産分与や養育費の取り決めをしたと
しても、もし、約束どおりに支払ってもらえ
ない場合はどうしたらよいか。。。
養育費などは月払いにするケースが多く、
8割が途中で支払われなくなってしまうと言
われています。
調停や裁判で離婚した場合には、法的に強制
執行力をもっているのですが、口約束はもち
ろん、離婚協議書もそれだけでは法的に強制
執行力はありません。
そこで、協議離婚で最善の方法としては、
「公正証書」にしておくことです。
公正証書であれば強制執行力があり、もし相
手が支払ってくれない場合には、相手の財産
や給与の差押さえができるようになります。
しかし、公正証書を作成するには、当事者の
二人が公証役場に行かなければなりませんが、
(代理人でも可能ですが、委任状が必要です。)
もし相手が公正証書の作成を「イヤだ!」と
言った場合はどうすればいいでしょう?
その場合、次善の策として、離婚協議書を作
成しておくのがよいでしょう。
離婚協議書には強制執行力はありませんが、
もしも裁判になったときには離婚協議書によ
って、離婚条件の証拠となるからです。
そして、裁判で勝訴すれば強制執行ができる
ようになります。
以上のようなことから、最近は離婚協議書を
作成する人が増えています。
離婚協議書作成の作成は、あなたの希望する
内容の離婚協議書(案)を作成し、それをも
とに話し合いをすることで、 話し合いをスム
ーズに具体的に進めることができると思いま
す。
その際、協議書に「今後なんら請求をしない」
旨の記載をすることによって、相手にとって
も協議書を作成するメリットがあることを訴
えるのがコツ。
■行政書士が離婚協議書を作成する利点
(1)「専門家が作成した協議書」というこ
とで、内容を相手も受け入れやい。
(2)「専門家が作成した協議書」というこ
とであれば、その内容を守ろうとす
る心理的強制力が働く。
(3)法的に問題のない内容にすることがで
きる。
(4)定型の雛形の内容ではなく、自分たち
の離婚条件に沿った内容にできる。
(5)決めておいた方が良い内容などのアド
バイスが受けられる。
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