遺言書によくある「誤解」

こんにちは。八王子市の行政書士 野嶌孝文

(のじまたかふみ)です。

 

1.円満なわが家に遺言書は必要ない

今、ご家族が円満なのは、あなたが家族を束

ねているからではないでしょうか。

相続は自分が死亡したときに発生します。

「自分が存在しない家族」を想像してみてく

ださい。

もし、少しでも不安があるようでしたら、死

後も「自分の分身」として家族を束ねてくれ

る遺言書の作成を検討してはいかがでしょう

か。

 

2.遺言書を残すほどの財産がない

本人は「たいした財産でない」と思っていて

も、承継する側にとっては「たいした財産」

ということもあります。既に述べたように、

少額の遺産であっても争いは起こるのです。

 

3.遺言は縁起が悪い

遺言は「死」を前提とするので、縁起が悪い

と考えられがちです。しかし、今まであれこ

れと頭の中で思い悩んでいたことを、遺言書

という紙にはっきり表現することで、気持ち

を整理することができます。

 

4.遺言書を残すにはまだ早い

遺言書を残すには、想像以上に心理的負担が

かかります。そのため、遺言書は心身の状態

が良いときに作成したほうが良いでしょう。

また遺言能力(民法963条)を有していなけ

れば、遺言を残すことができません。

病気や高齢のときに残した遺言は「遺言能力

に疑いあり」とされ、無効となる危険性があ

ります。

 

5.遺言書を残したら財産が使えなくなる

「遺言書に記載した財産を売買等で処分でき

ない」と考えていたり、遺言書の内容に抵触

する行為に後ろめたさを感じる方もいらっ

しゃいます。

 

しかし,遺言は、

(1)相手方のない単独行為

(2)死後に発生するもの

(3)遺言の内容と抵触する生前処分の行為

は遺言を撤回したものとみなされます。

 

なので、気兼ねなく遺言書を作成してはいか

がでしょう。

 

6.遺言書を残したら子どもに見捨てられてしまう

子どもから頼まれて遺言書を残す方の中には、

このように心細く感じる方もいらっしゃるか

もしれません。

 

しかし、

(1)遺言者は、いつでも、遺言の方式に従っ

て、その遺言の全部又は一部を撤回すること

ができ、

 

(2)遺言者が故意に遺言書を破棄したとき

は、その破棄した部分については、遺言を撤

回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の

目的物を破棄したときも、同様とする。

 

また,

(3)遺言者は、その遺言を撤回する権利を

放棄することができません。

 

もし、遺言書作成後に子どもが冷たくしたら、

「遺言を撤回すればいいんだ。」と考え、心

置きなく遺言を作成してはいかがでしょう。


7.遺言書の内容が実現されるか不安

遺言は遺言者が死亡したときから効力が発生

します。当然、遺言者は遺言の内容が実現さ

れるのを見届けることができません。

 

そのため「遺言書を残しても実現されるか疑

わしい」と遺言に対し、疑いを持つ方もいらっ

しゃるでしょう。

 

こういった不安を解消するため、「負担付遺贈」

という方法が考えられます。

 

負担付遺贈とは遺贈者が受遺者に対して、財

産をあげる見返りに、受遺者に一定の義務を

負担してもらう遺贈をいいます。

 

負担付遺贈をする場合に注意することは、負

担の内容を明確にすることです。なお、受遺

者は遺贈の目的の価値を超えない限度におい

てのみ、負担した義務を履行しなければなら

ないとされています(民法1002条1項)。

 

つまり、もらう財産の価値以上の義務を負う

必要がないということです。

 

受遺者は義務を負担するのが嫌であれば、遺

贈を放棄することができます(民法986条)。

 

なので、負担付遺贈をする場合、遺贈者と受

遺者は事前に十分に話し合っておくことが必

要です。

 

なお、受遺者が遺贈を放棄すれば、負担の利

益を受けるべき者は自ら受遺者になれます。


負担付遺贈をする場合は、受遺者がちゃんと

負担を実行するか見届けるために遺言執行者

を指定しておくと良いでしょう。

 

負担付遺贈を受けた人が、義務を履行しない

ときは、相続人または遺言執行者は、相当の

期間を定めて履行を催告できます。それでも

履行しない場合には、遺言の取消しを家庭裁

判所に請求できます(民法1027、1015条)。

 

 

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行政書士 野嶌 孝文

野嶌 孝文(のじま たかふみ)

 

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宅地建物取引士

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