相続手続を行政書士に依頼するメリットとは?

相続手続は自分自身で行うことが原則ですが、

多くの方が当事務所に相続手続を依頼してくだ

さいます。

 

当事務所は相続分野のエキスパートとして、

八王子をはじめとする全国の皆様をサポートし

ます。

 

では、相続手続きを専門家である当事務所に

依頼するメリットはどこにあるのでしょうか?

 
1、争いにならない相続の仕方をご提案

 

相続といえば、「骨肉の相続争い」になる場面

が多々見受けられます。

 

相続人が複数いる場面で、特に「傍系血族」の

間ではもめやすいといえます。

 

たとえば父親が亡くなり、長男と二男が相続人

になる場面において、その長男と二男がもめや

すいのです。

 

また、相続人ではない「相続人の配偶者」が発

言する場面でも相続は「争族」になりやすいと

いえます。

 

当事務所では、相続関係をまっさきに確認して、

争いの芽を摘むところからはじめていきます。

 

各相続人様の状況を丁寧に聞き取り、

安心・円満の相続」を実現するために事前対

策を始めます。

 

 
2、時間・手間の大幅節約!

 

はじめは自分自身で相続手続を行おうとしたと

よく多くのお客様がおっしゃいます。

 

遺言書の有無確認、相続人確定、遺産の調査、

遺産分割協議書作成、相続登記や預貯金の解約

手続、場合によっては相続放棄などの家庭裁判

所での手続も含めて、自分自身でやろうと思っ

たけれども途中で挫折して、当事務所にお問い

合わせくださるのです。

 

当事務所にご依頼いただいたお客様は、皆さん

最後には「はじめから依頼しておけばよかった

とおっしゃります。

 

相続の専門家である当事務所がお手伝いすれば、

時間と手間が大幅に節約でき、余計なストレス

から解放されます。

 
 
3、正確な手続遂行

 

自分自身で相続手続を行ったとしても、相続手

続に「漏れ」があっては元も子もありません

 

たとえば相続人の特定の段階で、相続人がまだ

いるのにそれを読み取ることができなかった場

合、遺産分割協議はすべてやり直しになります。

 

また、「遺産の漏れ」もよく見られます。

遺産のなかに株式などの有価証券はないと思っ

て相続手続を進めたのに、相続手続から何年も

経った後に遺産が発見される場合があるのです。

 

このときも再度の遺産分割協議が必要になり、

場合によっては相続税の申告をやり直したりと、

大変な労力が求められてしまいます。

 

当事務所に相続手続をご依頼いただいた場合は、

漏れがないように相続手続を進めていきます。

 

まずはお電話で概要をお伺いし、無料で出張い

たします。

 

初回の相談料・交通費は一切かかりません。

 

まずはお気軽にご相談下さい。

相続相談のホームページへ

のじま行政書士事務所

お問合せを受け付けております。

TEL:042-686-0323

お気軽にご相談ください。

行政書士 野嶌 孝文

野嶌 孝文(のじま たかふみ)

 

行政書士

宅地建物取引士

ファイナンシャルプランナー     

 

事務所所在地

東京都八王子市元本郷町3-17-11 (八王子市役所近く)

 

メールでのお問い合わせは24時間受付しています。

 

まずはお気軽にお問い合わせください。

 

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首都圏近郊:東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、山梨県

 

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