こんにちは。のじま行政書士事務所の野嶌(のじま)です。
遺言の効力発生時期について
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生じます(民法985条1項)。ただし、遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生じます(民法985条2項)。
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Kelsie Hermanson (水曜日, 01 2月 2017 20:51)
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野嶌 孝文(のじま たかふみ)
行政書士
宅地建物取引士
ファイナンシャルプランナー
事務所所在地
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