遺言の効力について

こんにちは。のじま行政書士事務所の野嶌(のじま)です。

 

遺言の効力発生時期について

 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生じます(民法985条1項)。ただし、遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生じます(民法985条2項)。

 

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コメント: 1
  • #1

    Kelsie Hermanson (水曜日, 01 2月 2017 20:51)


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